引っ越しの際にやること~忘れると罰金の可能性がある手続きについて~
引っ越しに伴う手続きとしては、役所で行うものや賃貸物件に関するもの、手当や学校に関するものなどがあります。
また、これらの手続きの中でも、罰金の可能性がある手続きについては、最優先で行わなければいけません。
ここからは、引っ越しの際にやることの1つとして、忘れると罰金が発生する手続きについて解説します。
引っ越しの際にやること~忘れると罰金の可能性がある手続き一覧~
引っ越しに伴ってやることの中には、忘れると罰金が発生する以下のような手続きがあるため、注意が必要です。
・転入、転出届
・免許証の住所変更
・車検証の住所変更
・車庫証明の提出
転入、転出届
転入届は、旧住所と異なる市区町村間での引っ越しにおいて、提出が必要な書類です。
こちらを新住所の役所に提出することで住民票の移動が行われ、正式に自身の戸籍が新住所に移ります。
また、転出届は、転入届と同じく、異なる市区町村間での引っ越しにおいて、提出する必要がある書類であり、こちらを旧住所の役所に提出することで、転出証明書を受け取ることができます。
これらの書類は、引っ越しを行ってから14日以内に届出を行う必要があり、正当な理由なく届出をしない場合には、5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
免許証の住所変更
運転免許証には、住所が記載される欄がありますが、居住地が変わったにもかかわらず、住所変更手続きを忘れていると、2万円以下の罰金または科料に処されることがあります。
しかし、こちらは法律の条文上の話であり、法律の運用面で見ると、実際に住所変更を忘れたからといって、罰金が科されるケースはほとんどありません。
転入届や転出届とは違い、住所変更の期限も存在しないため、あくまでもなるべく早く変更手続きをする程度でOKです。
ただし、住所変更を行っておらず、なおかつ車で重大な交通事故を起こした場合などには、上記の罰金が科される可能性が高いです。
車検証の住所変更
車検証は、車が保安基準に適合していることを証明する書類です。
車検対象自動車に交付され、その自動車に関する情報が細かく記載されています。
また、道路運送車両法には、車検証の住所変更を怠った場合の罰則についての規定があります。
具体的には、引っ越しから15日以内に車検証の住所変更手続きをしなかった場合、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
運転免許証と同様、すぐに罰金が科せられるケースは多くありませんが、自動車税などの納税通知書が届かなかったり、リコール通知が届かなかったりと、住所変更をしていないことにより、さまざまなデメリットが生まれるため、こちらもできる限り早く手続きを済ませておくべきです。
車庫証明の提出
車庫証明は、車庫法およびその施行規則で定められた証明書で、自動車の保管場所が確保されていることを証明する書類です。
また、引っ越しによって車の保管場所が変わった場合には、車庫証明の住所変更を行う必要があります。
こちらは、自動車の保管場所の確保等に関する法律で定められているルールであり、もし違反すると、10万円以下の罰金が科される可能性があります。
ちなみに、引っ越し後も車の保管場所が変わらないケースであっても、自動車の種別が普通自動車の場合、所有者の住所が変更になった時点で、車庫証明の住所変更が必要になります。
引っ越し料金が最大70%安くなる!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【無料】引っ越し料金を調べる▽
引っ越しの際に罰金が課された人の体験談
実際に、手続き忘れ等で罰金が課された方の体験談をご紹介します。
引っ越しで裁判所から五万罰金されたから2度とこんなことが起きないようにメモ。
・転出届を出して14日以内に転入届を出さないと都内は最大5万円の罰金
・一応窓口で出さなかった理由を聞いて酌量をしてくれる
引用:X
まとめ
ここまで、引っ越しの際にやることの1つとして、忘れると罰金が科される手続きに就いて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
冒頭で触れた通り、引っ越しの際にやることは数多くありますが、手続きを忘れることによって罰金が科されるものについては、経済状況に影響が出る可能性もあるため、必ず押さえておくべきです。
もちろん、それぞれの手続きにおける申請場所や期限なども把握しておかなければいけません。