相模原市役所に転入届を提出する際のポイントや注意点
相模原市への引っ越しをする方は、新たな住まいを相模原市内で探す必要があります。
また、それだけでなく、相模原市役所での各種手続きが必要であり、そのうちの一つが転入届の提出です。
今回は、相模原市役所に転入届を提出する際のポイントや注意点について解説したいと思います。
相模原市役所に転入届を提出する際の流れ
市外から相模原市役所に引っ越した場合、旧住所地の市区町村で転出届を提出した後、引っ越してから14日以内に相模原市役所に転入届を提出します。
このとき、必ず転出証明書または特例転出手続きをしたマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持参します。
その他、本人確認書類や国民年金手帳など、状況に応じて必要書類を用意します。
また、国外への転出手続きをした方が帰国し、相模原市に転入届を提出する場合、以下の書類(転入する全員分)を持参し、同じように手続きを進めます。
・帰国日が確認できるパスポート
・戸籍全部事項証明書または戸籍個人事項証明書
・戸籍の附票
戸籍全部事項証明書や戸籍個人事項証明書、戸籍の附票については、日本国籍の方のみ必要であり、本籍地の市区町村で取り寄せる必要があります。
ただし、本籍地と転入地がどちらも相模原市内の場合や、相模原市から国外転出し、5年以内に再転入する場合、これらの書類は省略することができます。
ちなみに、マイナンバーカードを所有する方は、マイナポータルから相模原市役所への来庁予定の事前連絡が可能です。
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転入届の代理手続きは可能?
引っ越し後、忙しくてなかなか相模原市役所を訪れることができないという方もいるかと思いますが、そのような方は転入届の提出を代理人に依頼することができます。
ただし、こちらには本人が作成した委任状が必要です。
委任状がない場合は、代理人が本人確認書類などを持参しても、代理手続きを行うことはできません。
また、転入届の代理手続きが可能なのは、あくまで相模原市役所の窓口に提出する場合のみです。
マイナポータルからの申請の場合は、委任状があっても代理人申請することはできません。
市内で住所が変更になった場合の手続きは?
相模原市内から相模原市内に引っ越した場合、役所に提出する書類は転入届ではなく、転居届です。
こちらは、引っ越した日から14日以内に区役所区民課、まちづくりセンター、出張所に提出します。
また、転居届を提出する際は、本人確認書類や印鑑、マイナンバーカードや住民基本台帳カードの他、加入者は国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証などを持参する必要があります。
転入届の提出が遅れたらどうなる?
相模原市役所に転入届を提出するのが遅れた場合、つまり引っ越してから14日を経過しても、転入届を提出しなかった場合、届出が遅れてしまった事由について、窓口で説明しなければいけません。
また、届出期間内に転入届の提出および継続利用申請をした方は、市外で発行したものであっても、相模原市で引き続きマイナンバーカードを使用することができますが、手続きが遅れた際、以下のいずれかの条件に該当する場合は、カードが失効するため、注意してください。
・相模原市に引っ越しをした日の翌日から起算して14日を過ぎた場合
・引っ越しの予定日(転出届に記載した異動日)の翌日から起算して30日を過ぎた場合
・カードを利用(特例転入)せず相模原市への転入届を提出した日の翌日から起算して90日を過ぎても継続利用申請をしなかった場合
まとめ
ここまで、相模原市役所に転入届を提出する際の流れやポイント、注意点などについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?
引っ越し時にはさまざまな手続きが発生しますが、転入届は比較的優先度の高い手続きであるため、期限を過ぎないように注意してください。
また、引っ越し後スムーズに提出できるように、あらかじめ必要書類などを揃えておくのも大切です。
・提出期限のある書類は、期限内に提出するようにする
・事前に必要書類を集めておくと、手続きが楽になる
・転入届が遅れ条件に該当すると、マイナンバーカードが失効することもある