賃貸物件の申し込み後はキャンセル可能?お金は必要になるのかも紹介
賃貸の申し込みを済ませた後になって
気が変わりキャンセルをしたいと思うことは無いですか?
申し込みを済ませた後になってキャンセルしたいと思っても
「キャンセルをするのは悪い」と思い
そのままズルズルと日にちだけが過ぎることもあるかもしれません。
実は、タイミングによってはキャンセルが可能な場合もありますが
タイミングを逃してしまうと本当にキャンセルができなくなります。
本記事では、賃貸物件の申し込み後にキャンセルは可能なのかや
お金は必要になるのかについてお伝えしていきます。
賃貸物件の申し込み後はキャンセル可能?
賃貸物件申し込み後にキャンセルは可能なのかと言えば
キャンセル化可能です。
ですが、賃貸契約をしてしまうと
キャンセルができなくなるので要注意です。
賃貸契約をするまで、色々と考えてから
キャンセルするかどうかを決めると良いでしょう。
賃貸を申し込み審査が通った後から
キャンセルしようと思うこともあるかもしれません。
こういう場合も、キャンセルは可能です。
ひょっとしたら、キャンセル料が発生するのではないかと
思うかもしれませんが、申込金を支払った後でも契約をしていないなら
キャンセルは可能なのです。
つまり、契約さえしていなければ
キャンセルはしても良いといえます。
キャンセルしないといけなくなった場合
仕事の関係上や周囲の環境により
賃貸申し込み後のキャンセルをするしかない場合もあるかもしれません。
そのような場合は、出来る限り早めに
管理会社や大家さんに連絡をするほうが良いでしょう。
不動産会社の担当者はスムーズに
入居できるように契約に向けて準備を進めているのです。
それは、大家さんも同じことで
入居者が決まったということで入居者募集を
打ち切る準備に入っていることもあるでしょう。
一度、申し込みをしてキャンセルをするというのは
確かに、色々な人に迷惑をかけてしまいます。
ですが、どうしてもキャンセルをしないといけない事情ができた場合は
不動産会社が「重要事項説明」をする前にキャンセルをしたほうが良いでしょう。
引っ越し料金が最大70%安くなる!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【無料】1番安い引越し見積もり

賃貸申し込み後のキャンセルはお金が必要?
賃貸物件の申し込みまでの場合は
キャンセル料は必要ありません。
しかし、契約をしてしまった後から
キャンセルをするとキャンセル料が必要になるケースもあるので注意が必要です。
賃貸物件の申し込みをした場合は
住むという意思表示の証として1万円から家賃1か月分の
「預り金」を不動産会社に預ける場合もあります。
申し込み後のキャンセルの場合は
この「預り金」が返金されるようになっているのです。
悪質な不動産会社の場合は「預り金は返金できない」と言い
そればかりか、契約をするようにと脅しつつ説得してくるケースもあります。
実は、賃貸申し込みまでなら、不動産会社が預かったお金は
返金拒否することができないのです。
預り金の返金を不動産会社が拒否することは
「宅地建物取引業法施行規則」によって禁止されています。
重要事項説明を受けていないのに預り金の返金拒否された場合は?
不動産会社が重要事項説明を受けていないのに
「契約は成立した」という理由で預り金の返金を拒否した場合はどうなるのでしょう。
これは、宅地建物取引業法第35条違反「重要事項説明義務違反」に該当します。
重要事項説明というのは、不動産会社の「宅地見物取引士」が
これから賃貸物件を借りようとする人に対して負担する必要がある費用や
取引条件などを説明することを言います。
さらに、契約まで進めてくるのです。
重要事項説明は契約成立までの間に行うことが
宅地見物取引業法によって義務付けられています。
なので、契約が成立していない段階は
不動産会社が預かっているお金は「手付金」ではないのです。
契約が成立していない段階は
まだ預り金なので間違えないようにしましょう。
賃貸申し込み後のキャンセルは悪いこと?
何らかの理由でキャンセルをする場合は
悪いことではありません。
ですが、「イメージと違う」という理由だけで
申し込み後のキャンセルは色々な人に迷惑がかかるので
やめたほうが良いでしょう。
とはいえ、どうしようもない事情がある場合は
大きなお金が動くことでもあるのでキャンセルをためらわず
納得してもらえる理由を説明しキャンセルしましょう。
キャンセル自体を「自分勝手」と思う人は、多いかもしれません。
ですが、賃貸物件の契約の場合は初期費用が少ない金額といっても
我慢して住むのも日々の生活に悪影響をもたらす可能性もあります。
なので、妥協をしないで、納得できる物件を選ぶようにしましょう。
まとめ
賃貸物件は契約を結ぶまでは
キャンセルをしても問題はありません。
不動産会社に「預り金」を支払っている場合は
契約をしていない段階になります。
申し込みだけで契約をしていない状態は
「預り金」であり「手付金」ではないのです。
なので、預けたお金は
全て返金してもらえるはずです。