引っ越しの見積もりだけでキャンセルするとキャンセル料はいくら?

引っ越しの注意点

引っ越しの見積もりだけでキャンセルするとキャンセル料はいくら?

引っ越し業者を探す場合は、色々な引っ越し業者に
電話をして契約をするかもしれません。

ですが、契約後に別の引っ越し業者のほうが安いと気が付き
後で見つけた引っ越し業者に乗り換えたくなる時もあるでしょう。

この場合に、契約をした引っ越し業者のほうを
キャンセルすると、どれくらいの料金が発生するのでしょうか。

本記事では、引っ越しのキャンセルをするとキャンセル料は
どれくらい発生するのかをお伝えしていきます。

見積もりだけでキャンセルすると料金は発生する?

見積もりをした段階では
キャンセル料は発生しません。

しかし、契約後にキャンセルをすると
キャンセル料が発生する場合もあります。

 

基本的に見積もりだけの段階ではキャンセル料は発生しなくて
「標準引越運送約款」という国土交通省でも見積もりの段階では
料金は発生しないものと定められています。

とはいえ、見積もりを出すのに下見をした場合は
料金を請求される可能性もあるのです。

ただ、料金が発生するという場合は申込者に
料金が発生するということを伝える義務が引っ越し業者にはあります。

見積もりをするだけでお金がかかるというのは
業者側の話であり、来客した側には関係ない話です。

ただ、キャンセル料が発生するということは
しっかりと伝えないといけない義務があるので
詐欺業者でない限りは、基本的に見積もりだけでお金は請求されません。

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引っ越しのキャンセルの連絡方法

引っ越しのキャンセルの連絡方法は
電話でも問題はありません。

担当者にキャンセルをするということを伝えれば
対応をしてくれます。

 

ただ、メールでキャンセルを伝える場合は
業者がメールを確認するまでタイムラグがあるので注意が必要です。

引っ越しのキャンセルは、標準引越運送約款により
3日前ならキャンセル料は発生しないと定められています。

キャンセルが決まっているなら
早めに連絡をすることをおすすめします。

キャンセルを前々日や当日にする場合は
キャンセル料が発生します。

国土交通省が定めている引っ越し業者が守るべきルールには
「標準引越運送約款」が絡んでいることが多いです。

「標準引越運送約款」の第21条「解約手数料又は延期手数料」には
以下のようなことが記されています。

・前々日で見積書の運賃及び料金の20%以内のキャンセル料
・前日で見積書の運賃及び料金の30%以内のキャンセル料
・当日で見積書の運賃及び料金の50%以内のキャンセル料

 

つまり、3日前ならキャンセルをしてもキャンセル料が発生しないので
無料でキャンセルできるということになります。

これは、どの業者にも当てはまるので
引っ越しの3日前ならキャンセル料は発生しないということです。

まとめ

引っ越しの見積もりだけをしたなら
キャンセル料は発生しません。

引っ越し一括見積サービスを利用したことがあるなら分かるかもしれませんが
見積もりだけでキャンセル料を請求する業者は全くありません。

 

仮に、見積もりをしただけでキャンセル料を請求する場合は
その業者は違法だと考えられるので関わらないほうが良いということになります。

なので、引っ越しの3日前ならキャンセル料は発生しないので
キャンセルが決まっているなら早めに連絡をするほうが良いということです。

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